最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)1712 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人白石雅義の上告趣意第一点について。
所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(被告人
らの第一審判示第二の所為が刑法一〇五条ノ二にいう「他人ノ刑事被告事件ノ審判
ニ必要ナル知識ヲ有スト認メラルル者ニ対シ当該事件ニ関シ故ナク強談威迫ノ行為
ヲ為シタル」ことに当る旨の原判断は正当である。)
同第二点について。
所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
被告人B本人の上告趣意および被告人B、同Cの弁護人高良一男の上告趣意につい
て。
所論は、いずれも単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に
当らない。(なお、所論の点に関する原判断の正当なことは、被告人Aの弁護人白
石雅義の上告趣意第一点につき説示したとおりである。)
また記録を調べても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和四〇年一一月二六日
最高裁利所第三小法廷
裁判長裁判官 横 田 正 俊
裁判官 五 鬼 上 竪 磐
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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裁判官 下 村 三 郎
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